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不動産登記

相続登記

不動産(土地、家屋、マンションなど)を所有されている方がお亡くなりになると、その不動産の登記名義を相続人に変更する手続きが必要になります。

この相続登記には期限はありませんが、早めに名義変更を行わないと、将来相続人の間で揉めごとが起きたり、手続きが複雑になって費用も余計にかかるといった事態にもなりかねませんので、早めにお手続きをされることをお勧めいたします。

当事務所では相続登記に必要な戸籍の取得等もお手伝いさせていただいています。親族関係が複雑、遠方で取得が難しい、などもご相談いただければと思います。

抵当権の抹消

住宅ローンを完済したら、その住宅や土地に設定されていた抵当権は消滅しますが、抵当権抹消の登記をしなければ、登記簿謄本上には抵当権の表示が残ったままになります。
 
抵当権の抹消の登記に期限はありませんが、金融機関から抵当権抹消のために送られてくる書類には有効期限があるものもあります。
 
住宅ローンを完済した場合には、早めに抵当権抹消登記を申請することをお勧めします。

登記名義人の氏名・住所の変更

不動産の登記名義人が住所を移転した場合、結婚などにより氏名が変わった場合には「登記名義人氏名(住所)変更登記」が必要です。
 
不動産を売却する場合や抵当権の設定または抹消登記をする場合などに、現在の住所・氏名が登記簿上の住所・氏名と相違しているときには、その前提として登記名義人を変更する登記をする必要があります。

登記名義人の氏名・住所の変更

不動産の売買をした場合は、売主と買主が共同して所有権移転登記を行います。

司法書士は、取引が行われる土地や建物の登記簿を事前に確認し、取引の障害になる事柄や内容にチェックをしていき、スムーズなお取引となるよう書類作成、登記申請を行います。

登記名義人の氏名・住所の変更

不動産を贈与する際は、贈与者から受贈者へ所有権移転登記を行います。
 
よく節税と言われるけれど…
相続税や贈与税の節税を目的とした生前贈与としては、
①婚姻期間20年以上の夫から妻への居住用不動産の贈与による場合、②相続時精算課税制度を利用した場合の親から子への贈与による場合、③基礎控除額110万円の範囲内で持分贈与をする場合等があります。
 
贈与や財産分与をしたいけれど何から始めたらよいのかわからない…といった場合にはぜひお気軽にご相談ください。
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