家族信託
日本は超高齢化社会に入ったと言われています。
長く生きる中で認知症などの病気により判断能力が低下が失われると、日常生活の中でも支障が出てくることもあるでしょう。その中でも深刻になってくるのが自分の財産を管理できなくなることでしょう。
家族信託は、認知症などにより判断能力が低下する前に、契約により信頼できる家族に財産を託すことで財産の事実上の凍結を防ぐことができる財産管理手法です。
家族信託の活用法
財産を預ける人(ご両親など)の判断能力があるうちに、財産を管理・運用すると決めた人(子どもなど)と信託契約を交わしておきます。
その後に財産を預ける人が身体的な障がいから意思判断能力が低下してしまったとしても、財産を管理・運用する人がその人のために託された貯金を使ったり、時には不動産などの財産を売却して資産を作ったりして経済面で支えることができます。
※財産を管理・運用する人は財産の管理・運用を行うだけで、財産から得られる利益は全て財産を預けた人のために使われることが前提となります。
また、財産を預ける人がその財産の使用目的を定めますので、その財産は正しく元の持ち主のために運用されることとなるでしょう。