相続放棄
人が亡くなった場合、相続が開始しますが、この相続は財産だけではなく負債も相続します。
「故人が残した借金の請求や税金の督促があって困っている」「故人に借金はないけれど、相続に関わりたくない…」などということがあれば、家庭裁判所で相続放棄の手続きをすれば関わりを断つことができます。
相続放棄は、相続の開始があったことを知った日から3か月以内という期限があり、速やかに書類を提出して手続きをする必要がありますので、専門家のサポートを受けるのが安心です。
相続放棄の手続きに必要な戸籍などの書類取得も全てお任せください。
遺言書作成
遺言をするには、法律に定められた厳格な方式によらなければならず、これに反する遺言は、基本的に無効となります。
当事務所では安全で確実な公正証書の作成をお勧めしております。
資産を調べるための不動産関係の書類や、戸籍等の公的証明の代理取得、公証役場との打ち合わせ・証人としての立会いなど、遺言書作成に必要となる諸手続きを総合的にお手伝いさせて頂きます。
成年後見
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神上の障害や精神疾患などによって物事を正しく判断する能力を欠く、または低下した方が不利益を被らないよう、権利を守る後見人を選任する事によって、本人を法律的に保護・支援する制度です。
選ばれた後見人は、本人に代わって財産を管理したり、本人の為に医療・介護・福祉サービスなどの契約手続きを行ったりします。
選ばれた後見人は、本人に代わって財産を管理したり、本人の為に医療・介護・福祉サービスなどの契約手続きを行ったりします。
成年後見制度には2種類あります。
法定後見制度
法定後見制度とは、既に判断能力が不十分な方のために、家庭裁判所に後見開始の審判の申し立てをし、後見、補佐、または補助をしてもらう後見人を選任してもらいます。
法定後見制度とは、既に判断能力が不十分な方のために、家庭裁判所に後見開始の審判の申し立てをし、後見、補佐、または補助をしてもらう後見人を選任してもらいます。
選任された後見人等は本人に代わって財産や権利を守り、本人を法的に保護する制度です。
任意後見制度
将来的に判断能力が不十分になった時に備えて、判断能力をまだ持っているうちに将来の任意後見人と支援内容についてあらかじめ自分で決めておく制度です。
公正証書を作成して契約を結ぶことが必要です。
当事務所では、任意後見契約のための公証役場との打ち合わせ・調整や任意後見契約公正証書の作成などをお手伝いさせていただきます。
上記は一例です。その他にも相続に関わる業務は多数あります。 当事務所では、司法書士2名、その他ファイナンシャルプランナー、相続診断士、税理士等の資格を持つスタッフが在籍しておりますので速やかに対応でき、各種の専門家と連携してワンストップでサポートさせて頂きます。 |