会社設立
定款の作成、公証役場での認証手続き等も代行して行っています。
会社の設立後も、登記されている登記事項に変更があった場合は変更登記を申請しなければいけません。
役員変更
株式会社の役員には任期があり、たとえ役員に変更がなくても任期が来たら役員の重任の登記をする必要があります。
また登記されている役員の住所、氏名に変更が生じた場合も変更登記が必要になります。
本店移転、商号・目的変更登記
以下の場合は登記をする必要があります。
・会社の所在地を変更した場合
・商号、目的を変更した場合
・取締役会、監査役会を新たに設置・
もしくは廃止した場合 他
変更の登記をしないで放置しておいた場合、過料に処せられる可能性があるのでご注意ください。
これらの登記変更も当事務所にお任せください。